【運転は気を付けて】服薬中の事故は罪が重くなる?

うつ病, 双極性障害

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こんにちは。まつこうです。

私は、双極性障害を抱えており、毎日服薬しています。

先日Twitterで少し触れました。

ここでは、精神疾患の方の運転免許と事故のお話しをしていきます。

そもそも運転できるのか?

精神疾患発症前に、18歳を超え、自動車学校を合格していれば、運転免許を持っている方が多いと思います。

そして、症状が出ない時は、何も知らずに運転していると思います。

 

 

 

 

基本的に、病名だけでは禁止されていません。
(保険にも入れるようですが、各自確認下さい)

 

ですが、病気を抱えたまま、免許更新する場合と事故した場合は少し異なります。

 

免許更新時の注意

ここでは、簡単に免許更新時の条件や提出物について、お話ししていきます。

「一定の病気」という条件

免許更新では「一定の病気」(病名)に注意しなければなりません。


【一定の病気等の例】
・認知症
・統合失調症
・てんかん
・再発性の失神
・無自覚性の低血糖症
・そううつ病
・重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
・アルコール、麻薬等の中毒
・その他安全な運転に支障のあるもの ”

道路交通法の一部改正により、平成26年6月1日から運転免許制度の一部が変わります! – 岡山県ホームページ

躁うつ病があるのにうつ病は該当しない

話は逸れますが、

躁うつ病(双極性障害)が該当するのに、うつ病が該当しないのは、不思議ですね。

躁うつ病が該当する私の考え

①躁状態によるあおり運転

②スピードを出すことへの快感

③事故以外で、渋滞の原因を作っているトラックが走行車線にどかない事にイライラ  等

 

②・③は経験済みで、

まつこう
他車を追い越し、高速で景色が変わる楽しい!
まつこう
法定速度より遅く、後ろの迷惑も考えろよ

という感じですね。

 

本音を言うと、うつ状態もうつ状態で、危険ですけどね。

  • 認知・判断能力の低下
  • 自分勝手な運転
  • 身体症状が出る人は、運転への集中力が最悪になる

 

診断書の提出

話を戻して、

「一定の病気」に該当した場合は、診断書の提出が必要です。

診断書は、警察署に書式に主治医の診察結果・見解を書いて貰います。

<実際の診断書>

(引用:運転免許用診断書様式 ( メンタルヘルス ) – 世の不条理に負けてもいいよね? – Yahoo!ブログ より)

 

 

 

 

 

 

 

 

自己申告制なので、言わなきゃバレませんが、
事故した時に、とんでもない事態になる可能性があるので、申告しましょう。

 

免許センターで、質問票の記入もあります。

簡易的な質問ですが、嘘を書いたら「罰金」になりますので注意しましょう。

(引用:精神疾患と運転免許|お薬(向精神薬)を服用中でも運転免許は取得できる? | 医師のための情報サイト IBIKEN より)

 

 

 

 

 

 

 

 

事故をすると

危険運転致死傷罪に該当する可能性が高いです。
(実際には、警察の調べによって、適用有無が変わるかもしれません)

2014年5月20日の法律改正されるまでは、以下のものが該当していました。

  • 飲酒の上、運転をした事故
  • 法律における禁止薬物(麻薬)を摂取した状態での運転

 

当たり前の内容です

 

法律改正によって、先述の「一定の病気」も該当することになりました。

 

危険運転致死傷罪の条文において、
精神疾患も該当する内容の抜粋はこちら↓

⑧病気運転
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転する行為であって、結果としてその病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥ったもの

(引用:危険運転致死傷罪とは?罰則や逮捕されてしまった場合の対処法 より)

 

はっきり言って、

なぜ飲酒や麻薬などの一瞬の快楽による悪いものと、同じ扱いにされるのか?

という怒りがわきますね。

 

処方薬の注意事項

処方薬の注意事項には、様々な記載があります。

”眠気、注意力・集中力・反射能力などの低下が起こることがあるので、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作は行わないでください。”

(引用:ラミクタール錠 25mg[双極性障害] – くすりのしおり | くすり詳細 より)

 

”眠気,注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがあるので,自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう注意すること”

(引用:ロラメット錠1.0 – Pmda より)

 

”眠気を催したり,注意力・集中力・反射運動能力等の低下が起こることがありますので,車の運転や危険の伴う機械の操作等は控えてください

私のラミクタールの注意事項の抜粋

「控えてください」を拡大解釈したら、

症状の有無を問わずに「禁止」とも言えますし、
必要最低限(週3日とか)の運転するという認識もできます。

 

そして、禁止にしたいのなら、
「禁止」とハッキリ書いてほしいですね。

解釈の違いとか、ややこしいことになってほしくないので。

 

なぜ、こんなことが起きたのか?

てんかんを患った方が、運転中の発作によって意識を失い、

①登校中の児童の列への衝突、
②車の暴走による複数人の死亡事故

が相次ぎ発生し、厳罰化されました。

 

健康な人などから見れば、

「病人が運転しやがって…」

と思う気持ちは分かります。

 

ですが、事故の調査結果を見ると、

①処方薬の服薬を怠ったこと。
②自覚症状を把握しており、家族や医師に止められていたのに運転した。

 

処方薬の容量・用法を守らない、自覚有り等

明らかに、論外な状態で運転していました。

 

そして、精神神経学会の医師たちは、この内容について異議を唱えてくれています。
ここでは、香山リカ先生の文章を、一部抜粋して記載させて頂きます。

”もちろん、服薬していても発作を止められない状態なのであれば、運転すべきではないのは当然のことだ。しかしそれは、てんかんに限ったことではない。極端な話、たとえばカゼで激しい咳込みが止められない場合でも、運転するのがとても危険なのは変わりない。それなのに、なぜ「てんかん」「統合失調症」など精神科領域の特定の病名があげられ、交通事故の際には通常より重い罪が科せられなければならないのか。これは特定の病気の人を差別する法律なのではないか。”

(抜粋:てんかん発作による交通事故の重罰化はなぜ問題か? | 連載コラム | 情報・知識&オピニオン imidas – イミダス より)

 

”わが国の精神科医たちを代表する組織である日本精神神経学会は、これらの法が改正されたり成立したりする際に、一貫して異議を唱えてきた。実は、こうした規定は差別にあたるだけではなく、特定の疾患を持つ人が一般人よりも事故を起こしやすいというデータはないため、医学的根拠にも乏しいのだ。”

(抜粋:てんかん発作による交通事故の重罰化はなぜ問題か? | 連載コラム | 情報・知識&オピニオン imidas – イミダス より)

 

私も、差別だと思います。

事故率と病気は比例しているデータはなく、

病状の安定している関係なく、病名だけで判断している為です。

 

対策

免許更新には実技試験の導入を

病名だけで、制限されるなんて、たまったものではありません。

他の人から見た不安も分かります。

 

現行法のまま行くなら、「一定の病気」に該当する人の免許更新時には、

VRや運転試験場で、実技検査を設ければいいと思います。

医師の診断書と質問票では、実際の運転能力は分からないので、寧ろ、設けてほしいんです。

 

その上で、免許返納や交付中止等の処置は分かります。

 

一部のところでは、高齢者の方々の実技確認を行っているようです。

それを精神疾患に適用したらいいだけの話です。

 

運転時に気を付けること

私が特に気を付けていることは、4つあります。

気を付けていること
  • 寝不足が続いてないこと
  • 症状で、ぼーっとすることがないこと
  • 毎日の運転は避けること
  • 約1時間事に休憩を入れ、長めに休憩する
    (又は、長距離運転を避ける)

 

事故しない為にも、とにかく最低限にしています。

 

まとめ

精神疾患と運転について、まとめました。

 

そもそも何で、麻薬や飲酒等のような扱いをされなければいけないのでしょうか?

車がないと生活できない所があるにも拘らず。

 

精神神経学会の医師たちに、頑張ってほしいものです。

 

現行法で、何よりつらいのは、何かあっても自己責任という所です。

 

以上、まつこうでした。

 

 


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